「渡すよう頼んで」と言われても…10万円給付は元夫へ 続発の恐れ

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松山紫乃、山本知佳

 「10万円が振り込まれるのは、9月時点の児童手当の振込口座になります」

 愛知県内のある市に住むひとり親の女性(27)は、市の担当者の説明にいまも納得がいかない。

18歳以下の子どもへの10万円給付を、離婚して1人で子育てしているひとり親が受け取れず、子育てしていない元配偶者に渡ってしまう――。そんな事例が大量に発生しそうです。なぜそうなるのでしょうか。

 18歳以下の子どもへの10万円給付は、中学生以下に対しては児童手当の枠組みを使い、その振込先口座に入金される。

 女性は8月末に離婚し、小学2年と3歳の姉妹を1人で育てている。元夫の口座だった児童手当の振込先を、自分の口座に変えたのは9月半ば。それが適用されたのは10月分の手当からだ。

 市のホームページに、10万円給付の対象者には今月8日付で案内文を送ったと書いてあった。

 1週間たっても届かない。振込先が元夫の口座のままなのではと思い、16日に電話で問い合わせた。

 市の担当者は「変更できない…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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