「生涯かけて罪と向き合うべき」 堺市父弟殺害、大阪地裁が判決

松浦祥子

 堺市で2018年に父親と弟を殺したとして、殺人などの罪に問われた無職足立朱美被告(48)=同市南区=の裁判員裁判で、大阪地裁は29日、無期懲役(求刑死刑)の判決を言い渡した。弁護側は無罪を主張していたが、坂口裕俊裁判長はすべての起訴内容を認定し「一定の計画に基づいて2人の命を奪った悪質な事案で、生涯をかけて罪と向き合うべきだ」と述べた。

 判決によると、被告は18年1月、同市中区の実家で父親の富夫さん(当時67)に多量のインスリンを注射して低血糖脳症などに陥らせ、約5カ月後に死亡させて殺害した。同年3月には弟の聖光(まさみつ)さん(当時40)を睡眠薬で眠らせ、実家のトイレで練炭を燃やして一酸化炭素中毒で殺害するなどした。

 裁判では、2人を殺害したのが被告かどうかが主に争われた。

 判決は、富夫さんが低血糖状態になった際、一緒にいたのは富夫さんの妻と被告だけだったと指摘。被告はスマートフォンで「低血糖死亡」と何度も検索していたことなどから、インスリンを投与したのは被告だと判断した。富夫さんが低血糖状態になった後も長時間放置しており、殺害の意図もあったと認めた。

 聖光さんの死亡についても、事件前、被告宅に練炭が配送されていたことや、聖光さんの遺体から被告に処方された睡眠薬の成分が検出されたことなどから、被告による殺害と認定。パソコンに残っていた聖光さん名義の遺書は被告が作成したもので、練炭自殺を装って殺害したとした。

 そのうえで量刑を検討。聖光さんの殺害は「父親殺害の罪をなすりつける目的で、生命軽視の程度は大きい」とした一方、富夫さんを殺害した動機は不明だとし「死刑の選択が真にやむを得ないとまでは言えない」と結論づけた。(松浦祥子)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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