「福岡→福島の系列校」転勤命令に無効判決 「権利乱用」と地裁支部

 解雇を告げられたが無効の判決が出た明治学園中学高校(北九州市)の教諭が、運営元の学校法人(福島市)による福島市の系列校への転勤命令は不当と訴えた訴訟の判決が19日、福岡地裁小倉支部であり、寺垣孝彦裁判長は「命令は(使用者の)権利を乱用したもの」などとして無効とした。

 訴状などによると、原告の永井隆司教諭(52)は1994年から数学教諭として勤務。2017年8月、法人から職務能力の欠如を理由に解雇を命じられたが、20年8月の福岡高裁判決で無効とされ、21年1月に確定した。その後も、復職を認められず自宅待機とされ、同10月に福島市の学校への転勤を命じられた。

 判決では、解雇無効の確定後に敷地内への立ち入りが禁止された点などを踏まえ、「配転命令が業務上の必要性とは異なる、不当な動機・目的をもってなされたことが強く疑われる」と指摘した。

 永井教諭は判決後、「この人事はおかしいと思い戦ってきた。復帰するまでがゴール」と話した。明治学園は「判決文が入手できていないのでコメントできない」としている。興津洋樹

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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