消費者庁は15日、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などとうたった商品には効果を裏付ける根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、「大幸薬品」(大阪府吹田市)に対し、表示をやめることなどを求める措置命令を出した。
措置命令の対象となったのは二酸化塩素ガスで「空間除菌」ができるとうたう同社の人気商品「クレベリン」シリーズの置き型タイプの2商品。消費者庁によると、同社は2018年以降、空間に浮遊するウイルスや菌を除去できるとパッケージなどに表示していた。同庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、提出されたのは密閉空間での実験結果で、通常の生活空間での効果の裏付けとは認められないと判断したという。
消費者庁は今回の2商品を含めた6商品に措置命令を出そうとしたが、大幸薬品が措置命令の差し止めを求めて仮処分を申し立て、東京地裁が今年1月に「置き型の2商品は差し止めをする理由がある」と判断。同庁は置き型を除くスプレー型やスティック型の4商品に措置命令を出した。東京高裁が4月13日、置き型の差し止め申し立てを却下したことから、あらためて置き型商品を対象とした措置命令を出した。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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