兵庫県明石市は、被害者が死亡した犯罪で加害者が心神喪失などを理由に刑事責任能力がないとされた場合、被害者遺族に一律150万円の特例給付金を支給する検討を始めた。犯罪被害者等支援条例を改正し、来年4月の施行を目指す。
市によると、加害者が心神喪失などで刑事責任能力がないと判断されて無罪や不起訴になってから3年以内に、遺族が市に給付金を申請できるようにする。遺族が民事訴訟を起こしても、刑事責任能力が壁になって賠償が認められないケースなどを救済するのが目的。実施されれば全国初という。
また、殺人など重大事件の加害…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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