健康食品の販売で根拠がないのに痩身(そうしん)効果をうたったとして、消費者庁は5日、景品表示法違反(優良誤認)で、大阪市の「W―ENDLESS(ウェンドレス)」に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。
同社は「Dr.(ディーアールドット)味噌(みそ)汁」と称する粉末食品をネットで販売。2020年11~12月、運営するウェブサイトで「★無理な食事制限ナシ★ ★辛(つら)い運動ナシ★」「我慢しないボディメイク法」などと記し、この食品を摂取するだけで著しい痩身効果が得られるかのような表示をした。
消費者庁は裏付けとなる根拠を示すよう同社に求め資料が提出されたが、合理的な根拠とは認められないと判断したという。
同社は取材に「措置命令を真…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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