岐阜市内で昨年3月、路上生活をしていた渡辺哲哉さん(当時81)が襲われ死亡した事件で、傷害致死の罪に問われた元少年2人(ともに20歳)の裁判員裁判の論告求刑公判が18日、岐阜地裁(出口博章裁判長)であった。検察側は「路上生活者を無差別に襲っており反社会性も強い」などとして、当時会社員だった元少年に懲役8年、無職の元少年に同6年を求刑した。判決は25日。
起訴状などによると、2人は別の元少年(20)=傷害致死の非行内容で少年院送致=と共謀し、昨年3月25日午前1時半ごろ、岐阜市の長良川にかかる河渡(ごうど)橋の下で生活していた渡辺さんを襲撃。約1キロにわたって石を投げながら追いかけ、土の塊を投げつけた際、渡辺さんを転倒させ、脳挫傷などにより死亡させたとされる。
検察側は論告で「高齢の被害者を、高校時代などに運動部に所属していた被告らが複数で襲った執拗(しつよう)かつ危険な犯行」と指摘。会社員だった元少年について「致命傷を負わせ、犯行後に口止めを行った」とし、もう1人の元少年について「従属的ではあるが、不合理な弁解をし真摯(しんし)な反省が認められない」と述べた。
会社員だった元少年の弁護側は「(投石は)大勢によるからかいで、傷つけたり痛めつけたりする目的はなかった」とし、懲役4年6カ月が相当と主張。もう1人の少年の弁護側は「直接の死因となる土の塊は投げておらず、石も相手の気を引くために投げたに過ぎない」として、執行猶予付きの判決を求めた。
検察、弁護側双方に傷害致死罪…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル