自動車の運転記録の提出などの行政指導に従わなかったことを理由に三重県鈴鹿市が生活保護の支給を停止したのは違法だとして、同市在住の女性(80)と次男(54)が6日、市の停止処分取り消しと、110万円の損害賠償を求める訴訟を津地裁に起こした。
訴状などによると、女性は、脳からのホルモン分泌が低下する難病で通院している次男と2人で暮らす。自身もぼうこうがんを患って仕事ができなくなったため、2019年10月から生活保護を受給。昨年7月には、鈴鹿市から次男の通院に限って車の保有と利用を認められた。
障害者が通院で使う車の保有は1963年の旧厚生省の通知で、「通院での定期利用」「公共交通機関の利用が著しく困難」「車の処分価値が小さい」などの要件を満たす必要がある。
鈴鹿市はさらに、「運転記録票に必要事項を記録し、毎月提出する」などの独自の条件を追加。この指示に従わなかったとして、先月27日付で、生活保護停止の決定を受けた。
親子は、運転記録の提出は移…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル