新型コロナウイルスの感染拡大を背景に感染症法が今月改正され、13日に施行された。入院措置や保健所の疫学調査の拒否などは過料の対象となった。当初の改正案にあった懲役刑など刑事罰は削除されたが、ハンセン病違憲国家賠償訴訟全国原告団協議会事務局長の竪山勲さん(72)=鹿児島県鹿屋市=は今回の改正に強く異議を唱えている。理由や思いを聞いた。
――法改正は与党と一部野党が刑事罰をなくす修正案で合意し、成立しました
まず患者の懲役や刑事罰として…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル