「都の時短命令は違法」 賠償請求は棄却 コロナ対応で東京地裁判決

 新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく営業時間の短縮命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」(東京都港区)が「営業の自由を保障した憲法に違反する」などとして東京都に損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。松田典浩裁判長は原告の請求を棄却したが、「命令は違法だった」とした。時短命令をめぐる判決は初めてとみられる。

 東京都は2021年1月に出された2度目の緊急事態宣言の下で、飲食店に午後8時までの営業にするよう要請した。都内を中心に「モンスーンカフェ」「カフェ ラ・ボエム」「権八」などを展開する同社は「正当な理由がある」として要請を拒み、ネットでも応じないと発信した。

27店のうち26店はグローバルダイニング

 都は同年3月18日、時短要請に応じなかった店に対し、改正特措法に基づく時短命令を全国で初めて出した。当時対象とした27店のうち26店が同社の店舗だった。同社は命令に従い、宣言が解除された同月21日までの4日間、午後8時に閉店した。

 同社は翌22日に提訴し、感染対策を徹底している店まで一律に対象にするのは「営業の自由への過剰な制約」で、命令は違憲だと主張した。「命令時点で緊急事態宣言は解除される方針で、命令を出せる前提を欠いていた」「ネットで要請に応じない旨を発信したことで狙い撃ちにされた」などとも訴えた。

 損害賠償が主目的ではないとし、請求額は104円にしていた。

 都側は、要請や命令は感染拡大防止のために合理的で適法だと主張。「狙い撃ち」との原告側の訴えには「日本を代表する上場企業であり、他の店の営業継続を誘発する恐れがあった」と反論していた。田中恭太

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

Japonologie:
Leave a Comment