「離職票トラブル」で異例の摘発 福岡の運送会社社長を略式起訴

 従業員が退職した際に、失業給付の受給に必要な「離職票」を作成するための書類をハローワークに提出しなかったとして、福岡区検は31日、福岡市南区の運送会社社長を雇用保険法違反の罪で略式起訴し、発表した。

 労働問題に詳しい弁護士によると、退職時に離職票をめぐってトラブルが起きることはあるが、刑事処分が出されるのは異例だという。

 起訴状などによると、福岡市南区の運送会社の男性社長(39)は2021年12月、従業員の女性(30)が退職したにもかかわらず、離職証明書などの必要書類をハローワークに提出しなかったとされる。

 雇用保険法は、従業員が退職した場合、離職日の2日後から10日以内に、会社が離職証明書と資格喪失届をハローワークに提出しなければならないと定めている。退職した従業員は、これらの書類を元に作られた離職票を使って失業手当を申請する。会社側が、書類の提出を怠った場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課される。

 女性の弁護士によると、女性…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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