日本の最高裁は「憲法の番人」でありながら、安全保障関連法制(安保法制)や内閣の臨時国会召集など政治に深く関わる問題については憲法判断を避けてきました。背景に何があるのでしょうか。司法と政治の関係をどう考えたらいいのでしょう。様々な憲法訴訟にかかわってきた伊藤真弁護士に話を聞きました。
――弁護士として多くの憲法訴訟の前線に立たれてきましたが、「憲法の番人」である最高裁の違憲審査のあり方をどう見ていますか。
「感覚的には、個人の尊重にかかわる憲法13条や平等条項である14条など人権にかかわる問題については、人権保障の役割を果たしてくれるようになってきたと感じています。弁護団の一人として関わった、映画『宮本から君へ』助成金不交付決定取り消し訴訟における昨年の判決でも、最高裁は表現の自由の問題として踏み込んだ判断をしてくれました」
政治問題には一貫して消極的
「ところが、政治や統治機構…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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