「願いをかなえるために行った」 ALS嘱託殺人、医師側が無罪主張

光墨祥吾 西崎啓太朗 森下裕介

 難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)の女性患者(当時51)の依頼を受けて殺害したなどとして、嘱託殺人などの罪に問われた医師、大久保愉一(よしかず)被告(45)の裁判員裁判の初公判が11日、京都地裁で始まった。大久保被告は殺害行為を「間違いありません」と認めた一方、「ただ、願いをかなえるために行ったことです」と主張した。

 弁護側は、自己決定権を保障した憲法13条に照らせば、「被害者の願いを実現した行為に、嘱託殺人罪を適用して処罰することは憲法に違反する」とし、無罪にすべきだと訴えた。

 大久保被告は2019年11月、知人の元医師、山本直樹被告(46)と共謀。京都市内の女性のマンションを訪れ、女性の依頼を受け、胃に直接栄養を送る「胃ろう」に薬物を注入し、急性薬物中毒で死なせたとされる。

 また、11年3月には山本被告らと共謀し、山本被告の父(当時77)を入院先の長野県内の病院から退院させ、東京都内のアパートに移動させた後、何らかの方法で殺害したとして、殺人罪にも問われた。大久保被告は「私はやっておりません」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。

 検察側は冒頭陳述で、大久保被告が「医療に見せかけて高齢者や障害者を殺すことに多大な関心を持っていた」と主張。嘱託殺人事件で弁護側が主張する違憲性については、女性の病状を詳しく把握した上での殺害行為でないことや、報酬が支払われていたことなどを挙げ、「刑事責任を問える」と反論した。

 山本被告はすでに両事件で京都地裁から実刑判決を受け、控訴中。地裁は昨年12月、嘱託殺人事件などについて、山本被告を懲役2年6カ月(求刑懲役6年)とした上で、大久保被告が犯行を主導し、「用意した薬品を女性に注入して殺害した」と認定。「高度の倫理性が求められる医師でありながら、主治医や親族にも秘密裏に殺害に及んだ」と述べた。

 父殺害事件は昨年2月の判決で、両被告の共謀を認定し、山本被告を同13年(同20年)とした。(光墨祥吾、西崎啓太朗、森下裕介)

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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