人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターをケーキに描いて売っていたパティシエを、警視庁が著作権法違反容疑で書類送検した。アニメキャラをあしらったケーキを売る店は各地にある。なぜ摘発に至ったのか。
今月上旬に書類送検されたのは、店舗を持たずにウェブ上で客を募っていた東京都渋谷区のパティシエの女(34)。
警視庁向島署によると、送検容疑は昨年12月から今年3月にかけて、鬼滅の刃のキャラクターを描いたバースデーケーキを4人に売り、アニメ制作会社「アニプレックス」など3社が持つ複製権を侵害したというものだ。
パティシエはSNSにケーキの画像を投稿して集客していた。客から画像データを送ってもらい、反転印刷した紙を使ってチョコペンで輪郭をなぞり、色づけした可能性が高いという。被害の申告を受けて警視庁が捜査をしていた。警視庁の調べに「アニメキャラを作れば売れるんじゃないかと思った」などと容疑を認めているという。
著作権法では、すでに存在する著作物をコピーする行為は「複製」と呼ばれる。まねて描き写すような場合でも、本質的な特徴が同じとみなされれば複製にあたる。家庭内などで限られた範囲で使用する場合を除き、作品を複製する権利は著作権者にあるとされる。
アニプレックス社は取材に、摘発を求めた理由をこう答えた。
①客とのやり取りを他者が確認できない「ダイレクトメール」で注文を受け、営業拠点を明かさない
②画像を多数投稿する
こうした状況から、このパティシエが「悪質だった」と説明。「無許諾製造販売について、違法性の意識が低いと憂慮していた。啓発の観点からよい摘発だったと感じる」とした。
摘発のニュースに、ネットでは「全国の店が違反になる」といった反応もありました。専門家はどう考えるのか、知的財産法の研究者2人に聞きました。
「ダメ」と分かっていても
事件が報じられると、ネット…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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