戸田和敬、米田優人
広島への原爆投下後、放射性物質を含む「黒い雨」を浴び、健康被害を受けたとして、住民ら84人が被爆者と認めるよう求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は14日、全員を被爆者と認めた昨年7月の一審・広島地裁判決を支持し、広島県と広島市の控訴を棄却した。西井和徒裁判長は「黒い雨に遭った人は、被爆者援護法上の被爆者にあたる」と判断した。
黒い雨が降った一部の区域では、特例として被爆者と認める仕組みはある。だが、住民らはこの区域から外れていた。全員を被爆者と認めた昨年7月の一審・広島地裁判決を受け、国は検討会を設けて区域の検証をしており、広島高裁の判断が注目されていた。
住民らは、黒い雨を浴びた「外部被曝(ひばく)」や、放射能汚染された水や食べ物を体内に取り込んだ「内部被曝」によって健康被害を受けたとして2015~18年、広島県と広島市を相手取り、被爆者健康手帳の交付を求めて提訴した。
一審判決は、国が定めた援護対象区域より広範囲に黒い雨が降ったと認定。住民らの証言や診断書などを検討し、84人全員が被爆者にあたると結論づけた。これに対し、国から手帳の交付事務を任されている県と市は、「科学的知見に基づいていない」とする国の意向を受け、控訴していた。
この日の控訴審判決で、西井裁判長は、援護対象区域外だから黒い雨が降らなかった、とするのは相当でないとし、実際の降雨地域は区域より広いと認めた。そのうえで、住民らは、黒い雨の降り始めからやむまでの間、いずれかの時点で降雨地域にいたことが認められるとし、県と市が、被爆者健康手帳の申請を却下したのは違法で、取り消しを免れないと判断した。
厚生労働省健康局総務課は、「判決では、国側の主張が認められなかったと認識している。現在判決の内容を精査しているところであり、今後の対応については関係省庁、広島県及び広島市と協議して対応して参りたい」とコメントしている。(戸田和敬、米田優人)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル