1966年に静岡県で一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(87)の裁判をやり直す再審の第4回公判が11日、静岡地裁(国井恒志裁判長)であった。弁護側は犯行時の着衣とされた「5点の衣類」の一部を法廷で示し、「(捜査機関による)捏造(ねつぞう)以外ありえない」と訴えた。
「5点の衣類」は、袴田さんの逮捕から約1年後に勤務先のみそ工場のみそタンクから見つかった。68年の確定判決は袴田さんの犯行着衣と認め、死刑判決を導く最大の根拠としたが、今年3月、東京高裁は捜査機関が入れた捏造証拠の可能性が「極めて高い」と述べ、再審開始を決めた。
弁護側はこの日、再審公判でも「衣類は袴田さんの犯行着衣だ」という主張を維持する検察側に対し、「検察側は違う証拠で立証しなければならないのに、確定審から立証は何ら変わっていない。有罪立証を断念するべきだ」と批判した。
2010年まで分からなかった生地の色
その上で、裁判所が保管して…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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