子どもと接する職場に、従業員らの性犯罪歴を確認させ、就労を制限する――。「日本版DBS」とも呼ばれる新制度の創設に向け、こども家庭庁が「児童対象性暴力防止法案」の骨子案をまとめました。与党との調整を経て、今国会に法案提出したい考えです。ポイントを解説します。
Q なぜ、新制度が必要なの?
A 子どもの性被害は後を絶たない。2020年には、ベビーシッター仲介大手に登録していたシッターの男2人が、強制わいせつなどの容疑で逮捕された。
23年には、大手中学受験塾の講師が教え子の児童にわいせつな言動をさせて盗撮する事件が発生した。
こども家庭庁によると、性犯罪の有罪確定後、5年以内に性犯罪で有罪確定した人の割合(再犯率)は、13.9%。一部が小児わいせつ型の犯罪を繰り返していることも指摘されている。
子どもが被害者となる性犯罪は、大人が支配的な立場を悪用し、人目につかない場所でおこなわれることが特徴だ。犯行が繰り返されるケースも少なくない。
こうした実情を背景に、政府が21年に閣議決定した子ども政策の基本方針などに、子どもと接する職場で働く際に性犯罪歴を確認するしくみが必要、と盛り込まれた。
同庁は23年6月に有識者会議を設置。刑事法や民法、児童心理の専門家、保護者らで論点整理を進め、9月には報告書をまとめた。その後、法案化の作業を進めてきた。
Q 骨子案のポイントは?
A 大きな論点は①どのような…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル