首都圏マンションの相続税をめぐる訴訟で最高裁は19日、「伝家の宝刀」と呼ばれる国税当局の例外的な課税を認めました。そもそも何が問題で、今回の判決で何が変わるのでしょうか。「マンション節税」に与える影響とは。専修大法学部の谷口智紀教授(租税法)に話を聞きました。
――一審の東京地裁、二審の東京高裁に続いて最高裁も原告敗訴の判決でした。どう受け止めていますか。
私としては納得のいかない判断です。不動産や税理士などの業界で実務にあたる人は混乱するのではないかと思います。
国税手法を追認した最高裁
――今回のケースでは、マンション2棟の土地と建物について原告は計「3億3300万円」と評価して相続税を0円と申告しました。一方、税務署は鑑定をやり直して計「約12億7300万円」と評価し、3億円余りを課税しました。
谷口教授は、最高裁の判断にも国税の姿勢にも疑問を呈します。
相続税法22条をみると財産…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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