【注意】雪道をノーマルタイヤで走ると法令違反。反則金も課されます(BUSINESS INSIDER JAPAN)

発達する低気圧の影響で、関東地方でも雪が降りそうだ。
気象庁予報部
が1月17日午後4時44分発表した天気予報によると、1月18日は関東甲信地方で雨・雪の降る所が多い見込みだ。

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ウェザーニュース
によると、18日は「朝にかけて東京都心でも雪やみぞれの降る可能性」「降雪の可能性が最も高いのは朝5時頃から9時頃にかけての見込み」だという。

雪が降ることが少ない首都圏では、冬用のタイヤ、いわゆるスタッドレスタイヤを装着していなかったり、チェーンを用意していない人も多い。そのため雪が降ったり、積もったりすると自動車事故が発生しやすい。

国土交通省・関東地方整備局では「都内でも、雪によるスリップやスタックは発生します」として、雪の日には冬用タイヤやチェーンの装着を呼びかけている。

積雪・凍結路面での「すべり止め」は義務

道路交通法第71条に基づき、各都道府県の公安委員会は積雪時・凍結時のルールを定めている。

沖縄県を除く都道府県で、積雪・凍結した路面で冬用タイヤを装着するなど「すべり止め」の措置をとることが、都道府県道路交通法施行細則または道路交通規則で義務化されている。

つまり、たとえ非降雪地域でも積雪・凍結した路面をノーマルタイヤの自動車で走行することは法令違反となる。

東京都の場合は「東京都道路交通規則第8条第6号」で以下のように定められている。

積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。

いずれの都道府県でも違反した場合は大型車は7000円、普通車は6000円、自動二輪車は6000円、原動機付自転車は5000円の反則金が課される。

(文・吉川慧)

吉川慧

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Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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