森雅子法相は23日、あおり運転により、他人の車を停車させる行為を危険運転の定義に加えるため、自動車運転死傷処罰法を改正する方針を示した。来年1月に法制審議会に諮問し、通常国会への改正案提出を目指す。
現行法では、危険運転を①酒や薬物の影響下での運転②通行妨害の目的で重大な危険を生じさせる速度での運転――などと定義する。他人の車を無理やり停車させる行為は含まれておらず、明確な取り締まり対象になっていない。
2017年に神奈川県の東名高速で一家4人があおり運転を受けた末に死傷した事故の裁判でも、被告の停車行為が危険運転に当たるかが争点になっている。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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