いつの間にこんな法律が… 遺族団体も知らず 自死対策「丸投げ法」なぜ(上)(47NEWS)

 いったい、どれほどの人が気付いているだろうか。知らぬ間に驚くような法律ができていた。

 法律の内容だけでなく、制定過程も異例だった。人の生死に関わる法律だというのに、実質審議は皆無だった。法案は超党派の議員の提案で参院で先議され、衆院本会議で6月6日に可決・成立した。会議録によれば、衆参の委員会と本会議で質問や意見は出ず、採決はどの段階でも全会一致だった。(47ニュース編集部・共同通信編集委員佐々木央)

 ■隠される真の狙い

 法律名は「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律」。46文字もある。まともに内容を理解し、考える気持ちを阻喪させる。為政者たちは正確性を重んじていると抗弁するかもしれないが、理解困難な法律名は「よらしむべし、知らしむべからず」の時代への回帰を招く。

 この自殺対策の新法から、諦めずにキーワードを探せば「自殺対策」「調査研究」「成果の活用・推進」ぐらいか。長い法律名にも関わらず、真の狙いは伝わらない。「活用・推進」といえば、現在の方向性を肯定して、前進させるイメージだが、法の主目的は自殺対策の「丸投げ」なのだ。

 立法目的を規定する第1条を見る。

 第1条 この法律は、自殺対策基本法の趣旨にのっとり、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、基本方針を定めるとともに、そのための体制の整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めることにより、自殺対策の一層の充実を図ることを目的とする。

 これまた、めちゃくちゃ長い。係り受けも複雑だ。多くの言葉を重ねる中で、付随的なことのようにさりげなく書かれていることが、立法の理由だ。指定調査研究等法人(以下指定法人」)を指定することである。そのことは他の条文も読まなければ分からない。

 3条1項に国が取るべき措置を述べる。指定法人の指定に加え「指定法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備」(同条第1号)や「指定法人と自治体、民間団体の協力態勢の整備」(第2号)を挙げる。つまり、指定法人が動きやすくすることを国に義務づけているのだ。


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Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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