振り袖の販売・レンタル業「はれのひ」(破産)の融資金詐取事件で詐欺罪に問われた元社長篠崎洋一郎被告(56)の控訴審判決で、東京高裁(栃木力裁判長)は24日、懲役2年6月とした昨年12月の一審横浜地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
はれのひは、昨年1月の成人の日を前に突然営業を取りやめ、横浜市や東京都八王子市で新成人約2千人が晴れ着を着られなくなるトラブルが起きた。
判決によると、会社が債務超過だったのに、経営状態を良く見せかけた虚偽の決算書などを提示。返済する意思がないのに2016年9月、二つの銀行から計約6500万円の融資を受け、だまし取った。
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
Leave a Comment