兵庫県洲本市がふるさと納税で、寄付額の5割前後の「温泉券」を返礼していたことについて、総務省は8日、取材に対し、市に返礼品の調達方法を確認する考えを示した。県も国のルールに反しないか調査する。洲本市の浜辺学副市長は取材に「ルールの範囲で返礼しているという認識だ」と述べた。
高額な返礼品を競うようにして寄付金を集める「ふるさと納税」。国は返礼品の調達費を「寄付額の3割以下」とするルールを設けたが、それでも高額な返礼品が可能な理由は……
総務省は、返礼品の調達にかかる費用は寄付額の3割以下とする基準を設けている。洲本市は朝日新聞の取材を受けた1月中旬ごろまで、10万円の寄付に「洲本温泉利用券」5万円分を返礼するなど寄付額の5割前後を返礼していた。市は、温泉券1万円分の買い取り額は5500円前後で、ルールには反していないと説明してきた。
しかし、買い取り額とは別に温泉券のとりまとめなどの「手数料」として温泉券1万円につき4500円前後を支払っており、旅館側に支払った温泉券の代金と手数料の合計は、2019年4月~21年11月のすべての月で、各旅館で使われた温泉券の総額と完全に一致することが市や関係者への取材で判明。複数の旅館関係者が「手数料については知らない」と取材に明かした。市によると、手数料には契約書がない不備もあったという。
洲本市の調達費用と手数料の…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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