大阪・ミナミの洋服店でいいがかりをつけたとして威力業務妨害罪に問われたユーチューバー吉本航(わたる)被告(32)に、大阪地裁(宮崎桃子裁判官)は11日、懲役8カ月執行猶予3年(求刑懲役8カ月)を言い渡した。
吉本被告は「わたきん」と名乗って活動。判決によると、昨年5月、「へずまりゅう」と名乗るユーチューバー原田将大(しょうた)被告(29)=同罪などで起訴=と共謀し、大阪市中央区の店で動画を撮影しながら買ったTシャツが偽ブランド品だとするうそに基づいて返品を要求し、業務を妨害した。
判決は、「動画の視聴者の興味をひくようなトラブルを期待してあえて因縁をつけた」と指摘。一方、犯行を認めて反省しているとして執行猶予をつけた。(米田優人)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル