ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、元TBS記者の山口敬之氏がれいわ新選組の大石晃子衆院議員に880万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(荒谷謙介裁判長)は18日、1件のツイートが名誉毀損(きそん)に当たるとして、大石議員に22万円の賠償と投稿の削除を命じる判決を言い渡した。
判決によると、大石議員は2019年12月、1件目の投稿で山口氏がジャーナリストの女性に「計画的な強姦(ごうかん)を行った」とし、2件目で「1億円超のスラップ訴訟を仕掛けた」などと投稿した。2件目では、激しく批判する言葉とともに「クソ野郎」とも書いた。
判決は、ツイートはいずれも「重要な部分は真実と認められる」と判断。ただ、2件目は「全体として人身攻撃に及んでおり、意見・論評の域を超えている」として、名誉毀損と名誉感情の侵害が成立すると判断した。
削除まで命じた理由は
名誉毀損を理由に投稿の削除…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル