福岡県田川市で2018年、重度の低栄養状態だった1歳4カ月の三男に必要な治療を受けさせず死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の無職常慶(じょうけい)藍被告(27)の裁判員裁判で、福岡地裁(溝国禎久裁判長)は11日、「悪質性が相当高い」として懲役8年(求刑懲役12年)の実刑判決を言い渡した。無罪を主張した弁護側は控訴する方針。
判決によると、三男唯雅(ゆいが)ちゃんは18年10月下旬に重度の低栄養状態に陥り、11月上旬には手足やあばらなど計31カ所を骨折、父親の雅則被告(26)=保護責任者遺棄致死と傷害の罪で起訴=にエアソフトガンで撃たれた傷が71カ所あり肺感染症を発症していたのに、常慶被告は病院に連れて行くなどせず、12月1日に田川市の自宅で急性呼吸不全により死亡させた。
弁護側は公判で、被告に軽度の知的障害があり、唯雅ちゃんが病院に連れて行くべき状態だったことを認識できず「故意はない」と無罪を主張。しかし、判決は「一見して明らかな異常といえる。保護が必要な状態を認識していたと推認するのが合理的」と認定。その上で、分離して審理される雅則被告にも当てはまると言及した。唯雅ちゃんは亡くなる3日前ごろまでに医師の診察や治療を受ければ救命可能だった、とも指摘した。
また、常慶被告は長男や長女…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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