東京都は14日、性的マイノリティーのカップルの関係を公的に認知する「都パートナーシップ宣誓制度」の素案を公表した。手続きはオンラインで済ませることができ、子どもの名前も証明書に記載できる案となっている。来月31日までパブリックコメントを募集。6月議会に条例改正案を出し、今秋の制度導入を目指す考えだ。
対象は双方、またはいずれかが性的マイノリティーで、互いを人生のパートナーとして人権を尊重し、継続的に協力し合うことを約束した成人の2人。少なくともどちらかが都内在住、在勤、在学していれば申し込める。都は都人権尊重条例を一部改正し、仕組みを導入する。
希望者は戸籍抄本や住民票などを都に提出し、都が確認のうえ受理証明書をオンラインで発行する。証明書には交付番号や2人の氏名、生年月日などを記載し、希望に応じて「通称名」や「子の名前」も入れることが可能だ。証明書をもつ人たちに対しては都が年1回程度、定期的にメールで連絡。施策の情報提供や困りごとの把握につなげるという。
証明書は、医療や住宅に関する契約の場面での活用が想定されている。手術の同意や、賃貸申し込みの際、2人の関係性を示すことができるためだ。ただ、都はそれを受け取る側の「民間事業者の理解が大切」としており、今後、都民向けの啓発などにも力を入れていくとしている。
オンライン発行を可能としたのは、性的マイノリティーの当事者たちが手続きのため窓口に訪れた際、意図せず第三者に伝わることなどへの不安の声にこたえるものだという。申し出があれば、最新の日付を記載した証明書もオンラインで発行する。
都によると、都内では現在、渋谷区や世田谷区、府中市や小金井市など計13区市で同様の制度を導入。都道府県レベルでは茨城、大阪、群馬、佐賀、三重、青森の6府県が導入しているという。(釆沢嘉高)
東京都パートナーシップ宣誓制度の素案
・都内在住、在勤、在学の成人が対象
・証明書はオンラインで発行
・「通称名」「子の名前」の補記が可能
・関係解消などの際は変更届を提出
・最新日付の証明書もオンラインで発行
・都がメールで関連施策などを情報提供
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment