賃貸アパート大手「レオパレス21」から経営再建への協力を求められ、アパートの賃料減額に応じた愛知県岡崎市の男性オーナー(83)が業績回復後も減額が続くのは不当として、賃料の増額と差額約81万円の支払いを同社に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(桃崎剛裁判長)は26日、請求を棄却した。
訴状によると、男性は2005年、同県知多市に建てたアパートを同社が借り上げ、10年間は男性に月約77万円の賃料を支払う契約を同社と結んだ。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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