上山崎雅泰
カラオケボックス「まねきねこ」を展開する運営会社が、香川県の3店舗に新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく時短を命じられたのは「憲法が保障する営業の自由の侵害だ」として、県を相手取り、命令の取り消しと計約140万円の損害賠償を求め、高松地裁に提訴した。県側は30日に開かれる第1回口頭弁論で、訴えを退けるよう求める方針。
県は2~3月、コロナの感染拡大を受け、県内全域にまん延防止等重点措置を適用。同社の3店舗に時短を求めたが、応じなかったため、時短を命じた。
8月5日付の訴状で、運営会社側は、県の時短命令について「効果や必要性について検討をせず、漫然と行った」と主張。カラオケボックス内の換気は「通常の3~4・5倍」であり、まねきねこでは2年以上、クラスターも発生していないとし、売り上げが減ったほか、店舗名の公表で信用が傷ついたと訴えている。
時短命令を巡っては、東京都から命令を受けた飲食チェーン運営会社(東京)が都を訴えた裁判で、命令を違法とした一審・東京地裁判決が確定している。(上山崎雅泰)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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