カラオケパブ経営女性刺殺事件、懲役20年が確定 被告側は上告せず

 大阪市北区のカラオケパブで2021年、経営者の稲田真優子さん(当時25)が刺殺された事件で、殺人罪に問われた宮本浩志被告(58)を懲役20年とした一審・大阪地裁の裁判員裁判の判決が確定した。被告側の控訴を棄却した大阪高裁判決に対し、被告側が期限の24日までに上告しなかった。

 一・二審判決によると、宮本被告は21年6月、同区天神橋4丁目のビル5階のカラオケパブで、稲田さんの首や胸を刃物で多数回刺すなどして殺害した。

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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