台風19号支援通信
クリーニングに出していた洋服が大雨による流出や破損で返ってこない場合、弁償してもらえるのだろうか。
昨年7月の西日本豪雨など過去の災害時、「クリーニング店が床上浸水し、預けた洋服がどこへ行ったか分からず、弁償できないと言われた」といった相談が、消費生活センターに寄せられたという。
消費者庁によると、クリーニング店が預かっていた洋服を災害で返せなくなった場合は、民法上、店側に賠償義務は発生しない。ただ、消費者がクリーニング料金をすでに支払っている場合、その返金は求めることができるという。店側が料金を受け取る権利を失うためだ。
同庁は、困ったことがあれば最寄りの消費生活相談窓口につながる「消費者ホットライン」(188(いやや))に電話してほしいとしている。(野村杏実)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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