遺伝情報を効率よく変えられる「ゲノム編集」を使った食品をめぐり、消費者庁は19日、厚生労働省に届け出があった食品について表示などの情報提供をするよう求める通知を出した。表示の義務化は見送った。
ゲノム編集食品には、外部から遺伝子を導入する手法と、狙った遺伝子を壊して変異を起こす手法がある。後者について、厚労省は安全性審査の対象外とし、業者の任意の届け出制とした。来月1日に受け付けを始める。
表示を義務化した場合、違反した事業者を特定して処分する必要があるが、現時点ではゲノム編集と従来の品種改良を判別する検査法がないことから、義務化は「妥当でない」とした。一方で、消費者からゲノム編集食品かどうかを知りたいという声があることから、厚労省に届け出があった食品やそれを原材料とする加工食品については「積極的に情報提供するよう努めるべき」だとした。食品の包装・容器への表示に限らず、ウェブやポップなどでもよいとしている。
また、ゲノム編集食品でないことを表示する場合は、流通管理の取引記録など根拠となる資料に基づいて表示するよう求めた。
外部から遺伝子を入れたゲノム編集食品の場合は、遺伝子組み換え食品と同じように安全性を審査し、表示も義務付ける。(野村杏実)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル