自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われ、一審・横浜地裁で無罪判決を受けたウェブデザイナーの男性の控訴審初公判が11月8日、東京高裁(栃木力裁判長)であった。
検察側は、「法の解釈・適用を誤っている」として、男性を無罪とした一審・横浜地裁判決を破棄するよう求めた。弁護側は、改めて無罪を主張した。
次回公判は11月29日、被告人質問が行われる予定。
一審・横浜地裁の判決(3月27日)は、事件当時、プログラムコードが社会的に許容されていなかったと断定することはできず、コインハイブが不正な指令を与えるプログラムだと判断するには「合理的な疑いが残る」として、男性に無罪を言い渡している。
検察側、弁護側それぞれの主張については、以下の記事にまとめている。
・一審無罪の「コインハイブ事件」、8日から控訴審 「検察側の主張は的外れ」と弁護側 https://www.bengo4.com/c_1009/n_10344/
弁護士ドットコムニュース編集部
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