コロナ法律相談 回答:田村康正弁護士
新型コロナウイルスが、社会や経済をも急速にむしばみ始めています。身の回りで起きる様々な問題について、各分野の専門家に記者が解決策を聞きました。(聞き手・米田優人)
Q 新型コロナウイルスの感染が心配で、東京都内で予定した結婚式のキャンセルを式場に申し出たら、キャンセル料を支払うよう求められました。
A キャンセルしたときに発生するキャンセル料は、利用する式場との契約で決められます。キャンセルの時期に応じて決められた額を支払うとされるのが一般的で、利用者は原則、それに従わなければなりません。
ただし、政府が緊急事態宣言を出すなど、いわゆる「3密」を避けることが社会的に強く要請されています。親族や友人ら多くの人を集めて結婚式を開くことは困難な状況です。
東京都では結婚式場は休業要請の対象外ですが、社会通念上、大勢の人が集う式を開催できない状態と評価される可能性が高いです。このように、利用者の都合ではないのに、式が開催できないと認められる場合、民法によればキャンセル料を一切支払わなくていいと考えられます。
一方、式を延期した場合、式場側にキャンセル料をいったん支払い、延期された式の代金に充てるケースもあるようです。
感染が急速に広がっていない地域に式場があっても、理由や時期に応じて消費者契約法によりキャンセル料の減額が認められる可能性もあります。式場側の対応に納得できなければ、消費者ホットライン(188)に電話し、相談窓口の紹介を受けることをおすすめします。
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〈たむら・やすまさ〉1998年弁護士登録。市民目線で消費者問題に取り組む。4月から大阪弁護士会の消費者保護委員会委員長。
消費者問題に関する相談窓口やQ&A
・各地の消費生活センター
・消費者ホットライン(消費者庁)188(いやや)
・新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル(国民生活センター)http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
・新型コロナウイルス生活問題Q&A(東京弁護士会)https://www.toben.or.jp/news/2020/04/post-542.html
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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