東京・新宿に電車の乗り換えなしで50分弱の最寄り駅まで徒歩11分。敷地150平方メートル以上の新築一戸建てが約3700万円――。
首都圏でマイホームを検討していたら、話を聞いてみようという人も多いだろう。
さいたま市西区の荒川沿いの「市街化調整区域」を歩くと、こんな売り文句で一戸建てを分譲するミニ開発をしている場所があった。
調整区域は原則として建物が建てられない。だが、例外がある。農家やその分家の住宅だ。さらに、それ以外でも、市町村ごとの基準で認められることもある。
さいたま市は、もともと農家などの住宅があった敷地なら、住宅向けに分割して譲渡することを条件つきで認める。
その条件は、調整区域が指定された1970年以前から「宅地」として登記されていた▽半径500メートル以内に100以上の建築物があるような一定以上に宅地化が進んだ場所▽分譲する敷地が150平方メートル以上――などだ。
西区のミニ開発では、約900平方メートルの宅地を「パワービルダー」と呼ばれる建築会社が買い、六つに分けて販売していた。所有者は2009年と18年にあった相続を登記していなかったが、昨年4月に登記して9月に建築会社に売った。
相続登記は義務ではないが、費用はかかる。このため、売れる見込みがなければ登記しないこともめずらしくない。
首都圏ではコロナ禍でテレワークが広がり、通勤時間の短さより生活のゆとりを求めて郊外に移り住む人が増えた。一戸建ては人気が高く、土地の供給が足りない状態になって、不動産業者の間で「バブル」と言われるほど値上がりしている。
さいたま市内の住宅地は人気があり、古い空き家を取り壊して敷地を細かく分け、3階建て建売住宅を複数建てるようなミニ開発が目立つ。
一方、市街化調整区域のミニ…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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