厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課は24日、新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取り扱いに関する事務連絡を、都道府県と指定都市に出した。全都道府県を対象に緊急事態宣言が出されたことを踏まえたもので、「精神障害者保健福祉手帳の更新手続にもより影響が出る」と想定している。【新井哉】
手帳の更新申請時には、1995年の厚生省保健医療局長通知の別紙「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」で、障害者手帳申請書に「医師の診断書又は年金証書等」の写しなどを添えて提出することを求めている。
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得だけを目的に医療機関を受診することなどを避けるため、更新手続きの臨時的な取り扱いを記載している。
具体的には、2020年3月1日から21年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える人のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある人については、「障害者手帳申請書の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内は当該診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができる」とした。
医師の診断書の提出を猶予した場合の障害等級については、「従前の等級によるものとする」としたが、猶予期間に診断書が提出された際は、精神保健福祉センターで判定を行い、「等級を変更する必要があると判断された場合には、先に交付した手帳と引換えに新たな等級の手帳を交付する」としている。
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