新型コロナウイルスに感染した児童生徒を学校が出席停止にする期間の基準について、文部科学省は、コロナの感染症法上の類型が5類に移行する5月8日以降、現在の「発症から7日間」を短縮する方針を固めた。「発症から5日間が経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで」と変更する。14日にも公表する。
国は現在、感染者の療養期間について、発症翌日から数えて7日間を原則としており、文科省はこれをもとに学校での出席停止を同じ期間に設定している。5類移行に伴い、文科省は新型コロナについて、学校保健安全法の施行規則でインフルエンザと同じ類型に位置づける方針。そのうえで、出席停止期間については発症翌日から数えて5日間が経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで、と定める。
政府関係者は「感染した人のウイルス量は、5日後までに減っていくことが分かってきており、文科省の有識者会議の意見を聴いたうえで方針を決定した」と説明する。文科省は施行規則の改定案について1~2週間程度、パブリックコメントに付した上で、5類に移行する5月8日から運用を始めたい考えだ。(桑原紀彦)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル