セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズ(FC)店主を、セブン本部と団体交渉する権利を持つ「労働者」と認めなかった中央労働委員会の命令について、店主らが取り消しを求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。布施雄士裁判長は、労働者と認めず、店主らの請求を棄却した。
コンビニのFC店主が団交権を持つ労働組合法上の労働者にあたるかが問われた訴訟の判決は初めてとみられる。
コンビニのFC店主は独立した事業主として本部と契約するが、24時間を基本とする営業時間や仕入れ先を自ら決められる自由度は低く、本部の意向に逆らえば契約を切られる恐れもある。「名ばかり事業主」とも指摘される中、店主らは憲法が保障する団交権に基づいた対等な話し合いの場を求めていた。
岡山県労委は認めたが…一転
今回の原告は、セブンのFC…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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