消費増税に合わせて導入されたキャッシュレス決済へのポイント還元制度で、加盟店に認められず損害を被ったとして、生活協同組合コープこうべ(神戸市東灘区)は28日、国に約2800万円の損害賠償を求める裁判を神戸地裁に起こした。
同組合によると、今年4月に経済産業省が公表した協同組合の加盟要件に関する指針を受け、要件を満たしているとして加盟を申請した。だが、制度開始直前の9月27日、経産省から「大企業と同視できるような事業規模と考えざるを得ず、加盟店登録は認められない」と通知されたという。
同組合は兵庫県と大阪府内に計159店舗を展開。各店舗で使える電子マネーのカード増刷やレジの改修に計約2800万円を費やしたといい、「決定は納得できない」としている。
経産省の担当者は取材に「制度…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル