サイクリングロードに“画びょう”…パンクの『器物損壊罪』だけじゃない 成立し得る様々な罪(関西テレビ)

日本を代表するサイクリングロードで起きた悪質な出来事…。

レンタサイクルの店員:
「思いっきり刺さってますね」

 自転車のタイヤに刺さっているのは、画びょう。別の自転車にも…。この迷惑行為が起きたのは、広島県と愛媛県を結ぶ「しまなみ海道」です。

 道路に画びょうがばら撒かれているのが見つかり、その数なんと140個以上。

サイクリスト:
「最悪ですね、それは…。画びょうまかれたらいっぺんにパンクすると思うんで」

 針が上を向くように画びょうの頭には、接着剤のようなものが塗られていたということです。

 ケガ人はいないものの、これまでに自転車34台がパンクする被害に。サイクリストの聖地での被害に、街では…。

男性:
「こんなん最低やね。普通気づかへんもんね。(下を)見ながらいくヤツおらへんもん」

女性:
「私が乗ってるんだったらすごくショックだし信じられないというか、イタズラにしては度がすぎるんじゃないかなと」

別の女性:
「直してはほしいですけどね、もちろん。いいバイク乗ってる人多いから今。ロードバイクとか多いやろうし。高いと思います」

男性:
「器物損壊とか適用されるんじゃないですか。ムカつきますけど、やってる人がわからん以上はどうしようもない」

 道に画びょうをばらまいた今回の迷惑行為はどのような罪になるのでしょうか。菊地幸夫弁護士に伺います。

菊地弁護士:
「まず器物損壊罪は成立するかと思います。タイヤ、自転車を傷つけています。

 それから転倒して人が傷つくということもあるかもしれません。そうなると暴行罪なんていうのも考えられます。

 また、道路を管理している自治体の業務を妨害する罪となる恐れもあります。絶対にこういうことはやらないで下さい」

(関西テレビ9月25日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)



Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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