阿部峻介
最高裁、詳しい判断理由示さず
夫婦別姓での婚姻届を受理しない戸籍法は憲法14条の「法の下(もと)の平等」に反するなどとして、ソフトウェア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長(50)ら4人が国に賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)は上告を退けた。原告側を敗訴とした一審・東京地裁、二審・東京高裁判決が確定した。24日付の決定で、詳しい判断理由は示していない。
青野社長は結婚時に妻の姓で婚姻届を出し、仕事などでは旧姓の「青野」を通称として使っている。
裁判官15人がそろう最高裁大法廷は23日、姓を統一するよう定めた民法と婚姻届の手続きを記した戸籍法を「合憲」と判断した。これを受けて、24日までにほか2件の同種訴訟も夫妻側の敗訴が確定している。
青野社長ら4人は、民法の同姓規定を具体化した戸籍法に絞って違憲性を主張。「日本人と外国人だと戸籍法で同姓か別姓か選べるのに日本人同士に認められないのはおかしい」と訴えたが、一、二審とも「日本人と外国人には民法の適用がない」と退けた。(阿部峻介)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル