新聞の折り込み広告で、メーカーの希望小売価格が設定されていないのに、価格を割安に見せかける宣伝をしたとして、消費者庁は24日、景品表示法違反(有利誤認)でサンドラッグ(東京都府中市)に対し、再発防止などを求める措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は昨年7月~今年1月、36都府県の直営店117店で扱う食品や医薬品など13商品で、希望小売価格の設定がないのに、3~6割引きで販売するかのように宣伝した。サンドラッグは「希望小売価格が廃止されたことに気づかず、そのまま掲載するなどメンテナンスに不備があった。社内研修の内容を改善し、指導強化を図り再発防止に努める」とコメントした。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル