合理的な根拠がないのに、インスタグラムの投稿などで飲むと胸が大きくなると表示したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は24日、販売元の「アシスト」(東京都豊島区)に対して、課徴金1億1716万円の納付を命じた。投稿は広告であることを明示しない「ステルスマーケティング(ステマ)」で、投稿者の実体験であるかのように表示されていた。
発表によると、同社は2018年以降、親会社「アクガレージ」(東京都豊島区)と共同して、カプセル型と粉末型の2種類のサプリメントを販売。このうちカプセル型は少なくとも15人のインスタグラマーに対し商品サンプルを無償提供する代わりに、「サンプル」や「モニター」などと記載せず投稿するよう指示。「#バストアップ」「#胸大きく」などハッシュタグ付きのキーワードを商品の写真とともに表示させた。
消費者庁は2社に豊胸効果を示す根拠の提示を求めたが提出されず、21年11月、表示の停止などを求める措置命令を出していた。
消費者庁によると、同社はカ…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル