同僚の女性にストーカー行為をしたとして諭旨免職処分を受けた男性が、勤務先のPwCあらた有限責任監査法人(東京)に無効確認を求めた訴訟で、東京地裁は2日「処分は重すぎて無効だ」とした上で、雇用関係にあると認める判決を言い渡した。 判決理由で三木素子裁判長は「内部調査で被害者への配慮を欠く発言をしており、真に反省していたかは疑わしい」としながらも「警察から警告を受けた後も続けていたという事情や、ほかの懲戒処分歴もなく、処分は相当でない」と述べた。 判決によると、男性は2017年9~11月、同じ職場で働く女性が帰宅する際に後をつけたり、同じ電車に乗ったりした。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース