電動モビリティーと呼ばれる立ち乗り電動二輪車や電動キックボードなどの車両について、新たな交通ルールの方向性を示した中間報告書を警察庁の有識者検討会が15日にまとめた。現在は公道での走行は制限されており、最高速度ごとに分類し、歩道や自転車レーンを走れるようにする案を示した。
電動モビリティーは、免許を返納した高齢者が移動する手段や手軽な乗り物として期待され、事業者から規制緩和を求める声が上がっていた。検討会は中間報告書をもとに、道路交通法などの改正も含めた具体的なルールの検討を進める。年度内に最終報告書をまとめたい考えだ。
検討しているのは、主に1人乗りや無人で走行する電動モビリティー。立ったまま乗る搭乗型移動支援ロボットや電動キックボード、自動配送ロボット、超小型モビリティー・ミニカーなどがある。
多くは道交法で原付きバイクなどに位置づけられており、歩道や自転車レーンを走ることはできない。立ち乗り電動二輪車のセグウェイなども、公道を走るには道路使用許可などが必要だ。
検討会では、歩行者らの安全を確保できる交通ルールを議論した。中間報告書では、最高速度の設定や車体の大きさによって三つの類型に分ける案を示した。
最高時速が6キロ程度の搭乗型移動支援ロボットなどは歩道を走れる「歩道通行車」と位置づける。15キロ程度までの電動キックボードなどは「小型低速車」で、自転車レーンや路側帯が走れる。最高速度が15キロ以上の場合は原付きバイクなどと同じ扱いで、走れるのは車道だけだ。免許が必要だとし、ヘルメット着用などのルールは維持する。
歩道通行車や小型低速車につい…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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