医師免許を持たずにタトゥーを施したとして医師法違反の罪に問われ、二審で無罪となった男性の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は「タトゥー施術には美術的な意義があり、医療ではない」と判断し、検察側の上告を退けた。一審・大阪地裁の有罪判決を破棄した大阪高裁の無罪判決が確定する。16日付の決定で、審理した裁判官3人の全員一致の意見。
被告は大阪府吹田市の彫り師・増田太輝(たいき)さん(32)で、タトゥースタジオで女性客3人に施術したとして2015年に略式起訴された。罰金30万円の略式命令を受けたが、納得できずに正式裁判を請求。不当な規制は、憲法が保障する職業選択や表現の自由を侵害すると訴えた。
第二小法廷は、医師免許を必要とする「医行為」を「医療や保健指導に属する行為」のうち、医師が行わないと保健衛生上の危害を生じる行為と定義した。
そのうえで、今回のようなタトゥー施術は「装飾的、象徴的な要素や、美術的な意義がある」と受け止められ、医療とは考えられてこなかったと指摘。医師免許を取るうえで美術の知識は必要とされず、医師ではない彫り師がタトゥーを施してきた長年の歴史にも触れた。こうした社会通念に照らせば医療と認められず、「医行為に当たらない」と結論づけた。
施術の危険性については、彫り…
2種類
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment