医薬品ではないのに「タンポポのお茶が新型コロナウイルスに有効」などと宣伝したとして、大阪府警生活環境課は30日、医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告・陳列)容疑で、大阪市生野区の薬局役員ら3人と、大阪府守口市のペットショップの男性社長、法人としての両店を書類送検した。いずれも容疑を認めている。
府警によると、厚生労働省の承認を受けた医薬品でなければ、病気への効能効果をうたうことはできない。しかし、この薬局やペットショップは店で医薬品ではないタンポポ茶を販売する際、新型コロナウイルスへの効果をうたうチラシを置いていたという。タンポポは漢方薬の原料となるが、府警は「実際の効果は不明」としている。
書類送検容疑はそれぞれの店で3月、医薬品承認を受けていないタンポポ茶を「新型コロナウイルスにも有効性が期待できる」と宣伝するなどしたとしている。
同課は3月に同容疑で、両店や神戸市の販売元の会社を捜索。同社の関与についても調べている。
同社は捜索後、ホームページ上で「弊社のたんぽぽ茶が新型コロナウイルスに対する不安にお役に立てるのではないかと考えたが、案内の仕方で多大なご迷惑をかけた。深く反省している」と謝罪している。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース