千葉県松戸市の教会火災を巡り、エアコン室外機の欠陥が原因だとして、牧師らが製造物責任法(PL法)に基づき損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、製造元のダイキン工業(大阪市)の上告を退ける決定をした。1日付。配線のショートで部品から発火した可能性があるとして約750万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。 判決によると、2012年10月、松戸市の教会から出火し、約73平方メートルを焼損。牧師らがやけどを負い、2階ベランダの室外機周辺が最も激しく焼けていた。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
Leave a Comment