何者かが自分に成り済ましてツイッターのアカウントを開設したとして、神奈川県内の未成年の男性が、開設に使われた携帯電話番号の開示をツイッター社に求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、「開設は男性をおとしめる目的で悪質。投稿が違法なのは明らかだ」として開示を命じた。 ネットに投稿した発信者の情報開示を巡って、ネット接続業者に携帯番号の開示を命じた判決はあるが、SNSの運営業者に命じるのは珍しい。 杜下弘記裁判長は、何者かが男性の名前と顔写真、学歴を使い、俗悪な印象を与えるアカウントを開設と認定。「携帯電話の番号を使って認証し、登録をしたと推認できる」とした。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース