ツイート「タヒね」は「表現の自由」 日弁連が懲戒処分を取り消し

安井健悟

 ツイッターで「死ね」という趣旨の投稿をしたとして、大阪弁護士会の男性弁護士(35)が懲戒処分を受けたが、日本弁護士連合会から「表現の自由として許される」として取り消されていたことが分かった。

 この弁護士によると、2019~20年、「金払うつもりないなら法律事務所来るな。」「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね!」などとツイートした。「タヒね」は、「死ね」を意味する隠語とされる。

 一般から懲戒請求を受けた大阪弁護士会は21年3月、一連のツイートについて「弁護士に求められる倫理性からして認められない。懲戒対象としても、表現の自由の抑制効果が生ずるといえない」とし、懲戒処分の中で最も軽い戒告とした。男性弁護士はこれを不服として、日弁連の懲戒委員会に審査請求をした。

 日弁連の懲戒委員会は今月17日付の裁決で「軽薄で下品な表現」とする一方、「ツイッターは個人的意見や感情を自由に発信することが認められている」と指摘。「弁護士でも、私的な発言は表現の自由の対象として広く許されるべきだ」とし、懲戒処分を取り消す裁決をした。(安井健悟)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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